知的財産権を分かりやすく紹介。【ポイント:特許庁】

著作権のイメージ

知的財産権」をすこしだけ意識してみましょう。

知的財産権」が分かれば、情報の発信がやりやすくなります。

こちらのページでは「知的財産権とは何か?」を紹介します。

さらに、「知的財産権の種類」について掲載します。

それでは、見ていきましょう!

「知的財産権」はどんなもの?

知的財産とは「自分が作ったもの」です。

  • 文章
  • 音楽
  • 製品
  • アイデア
  • 新発見した植物

知的財産権とは自分が作ったものは、自分の許可なしで使わせないよ」っていう権利です。

ポイント

「産業財産権」と「著作権」に分かれる。

まず、知的財産権は「産業財産権」と「著作権」に分かれます。ポイントは「特許庁に登録するか?」です。

特許庁に登録するものは「産業財産権」です。

特許庁に登録しないものは「著作権」です。

産業財産権は特許庁に登録する

産業とは「人間の経済活動」です。たとえば、次のとおりです。

  • 新しいアイデア
  • 発明
  • デザイン
  • ロゴ

産業財産権とは、「人間の経済活動でつくられた知的財産を保護する権利になります。

ポイントは「一定期間、特許庁が保護する。」ということです。「コピー商品を防止すること」が目的です。

MEMO

産業財産権は「工業所有権」ともいいます。商品を開発・生産・販売するメーカーにとって、産業財産権は縁の深いものなので。

著作権は特許庁に登録しない

著作物とは「思想や感情を表現したもの」です。

  • 小説
  • 音楽
  • 絵画
  • 映画
  • 写真
  • コンピュータプログラム

著作権は「著作物を作った時点」で発生します。特許庁で登録する必要はありません

著作権は、著作者著作隣接権者に与えられた権利です。次のようになります。

著作物を作った人が「著作者」です。複数の人が作った場合は、全員が著作者になります

また著作物を公衆に伝える人が「著作隣接権者」です。たとえば歌手・演奏家・俳優などです

著作隣接権という権利を持っています。実演などの行為が行われた時に発生します

知的財産権の種類について

このように知的財産権は様々です。ちょっと整理しておきます。

高校教科書で太文字になっている権利に◯を囲んでいます

知的財産権の種類

重要なのは、このあたりです。

特許権

発明など高度なアイデアが守られる権利

実用新案権

物品の形状など真似しやすいアイデアが守られる権利

意匠権

デザインなどが守られる権利

商標権

ロゴマークなどが守られる権利

公表権

著作物を公表するか決めれる権利

氏名表示権

著作者の氏名を表示するか決めれる権利

同一性保持権

著作物の内容を改変されない権利

著作権(財産権)の種類

ここからは著作権(財産権)です。

複製権

著作物を複製する権利

上演権・演奏権・上映権

著作物を公に上演・演奏・上映する権利

公衆送信権

著作物を公に送信する権利(テレビとかに勝手に流されない)

口述権

言語の著作物を口頭で伝達する権利(朗読会などで勝手に使われない)

展示権

美術の著作物を展示する権利

頒布権

映画の著作物を頒布する権利(あげたり、貸したりする権利)

譲渡権・貸与権

映画以外の著作物を頒布する権利(あげたり、貸したりする権利)

翻訳権・翻案権

著作物を翻訳したり、作り変える権利

著作隣接権の種類

ここからは著作隣接権です。

こちらも参考まで。。

録音権・録画権

実演家が実演を録音・録画を他人に許可する権利

送信可能権

実演家とCD製作者が自分の実演をネットなどを利用して送信することを他人に許す権利

貸与権

実演家とCD製作者がCDなどを貸与することを他人に許す権利

商業用レコード二次利用料を受ける権利

実演家とCD製作者がCDの放送や有線放送で使用料をもらえる権利

貸与報酬を受ける権利

実演家とCD製作者がレンタルCD屋から報酬を受ける権利

さいごに

「知的財産権とはなにか?」を解説しました。まず、知的財産権は「産業財産権」と「著作権」に分かれます

特許庁に登録するものは「産業財産権」です。特許庁に登録しないものは「著作権」です。